同一生計親族に対する経費の支払い

 たまにですが、親族が持っている土地や家屋に地代家賃を支払えば、経費になって節税できるのではないか、という方がいらっしゃいます。

 結論から申し上げますと、生計を一にする親族に支払う家賃等の経費(青色専従者給与など一部例外を除く)については、個人事業主の必要経費にすることができません

 所得税法第56条という条文で定められています。

 

 また、家賃等を受け取った側の親族としては、収入としても集計されません。一方で、贈与を受けたものとして贈与税の計算が必要になりますので注意してください。

 

 親族の土地などに多額の家賃を支払って必要経費にしていた場合、支払っている側としては必要経費が否認されて所得税の追徴、家賃を受け取っていた側としては贈与税の追徴が行われますので、非常に手痛いペナルティーです。

 何か新しい取引などを始める際には、税理士に事前に相談することを強くおすすめいたします。税理士報酬を節約した代償に、それ以上のペナルティーが待ち受けている可能性があります。

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