遺産の相続割合を法定相続人のパターン別に誰がいくらもらえるか解説!

相続が発生した際に、遺言がない場合には、亡くなった方の遺産を遺産分割協議によって分割します。

この際に、民法によって決められた法定相続割合が遺産分割の基準になります。

法定相続割合は、法定相続人に対して与えられるものです。

また、法定相続割合は、法定相続人の人数や間柄によって変動してきます。

今回は、遺産分割の際に正しい遺産の相続割合を把握するために重要な、法定相続人と法定相続割合についてご紹介していきます。

 

法定相続人とは

法定相続割合のご説明の前に、まず法定相続権を持っている法定相続人についてご説明いたします。

法定相続人とは、民法によって決まっている亡くなった方(被相続人)の遺産を相続できる人たちのことをいいます。

被相続人との関係性によって、以下のように相続順位が決められています。

相続順位 被相続人との間柄
常に相続人 配偶者
第1順位 子ども
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹

配偶者は常に法定相続人となります。それに加えて、子どもがいたら第1順位の子ども、子どもが1人もいなかったら第2順位の父母、父母もいなかったら第3順位の兄弟姉妹、まで相続権がおりてきます。

表でパターン別の法定相続人を示すと以下の通りです。

配偶者がいる 配偶者がいない
子どもがいる 配偶者と子ども 子ども
子どもがいない 配偶者と父母 父母
子どもも父母もいない 配偶者と兄弟姉妹 兄弟姉妹
子どもも、父母も、

兄弟姉妹もいない

配偶者

最近聞くのが、子どもも、父母も、兄弟姉妹もいない方です。

この方は、上記の表のように法定相続人がいないため、遺産を相続する人がいません。

したがって、裁判所等の手続きを経て、遺産は最終的に全て国の財産になります。

 

法定相続人以外に遺産を残したい場合は遺言や生前贈与が必要

お世話になった親族外の人や、法定相続人ではない孫に遺産を相続させたいという方もいるでしょう。

その場合の注意点は、法定相続人以外の方に遺産を相続させる場合は、遺言や生前贈与が必要となります。

遺言がない状態で相続が発生してしまうと、法定相続人が遺産分割協議を行いますが、法定相続人以外の人はこの遺産分割協議に参加する権利はないためです。

法定相続人以外に遺産を残したい場合は、遺言や生前贈与の検討が必須になります。

 

法定相続割合とは

法定相続割合とは、民法で保証されている各法定相続人の遺産の相続割合です。

法定相続割合は法定相続人のパターン別によって異なります。

代表的なパターン別に以下で解説していきます。

パターン:法定相続人が配偶者と子ども

基本的に法定相続割合は以下の通りとなります。

  • 配偶者が2分の1、子どもが2分の1
  • 子どもが複数いる場合は、子どもの法定相続割合2分の1を、子どもの人数で等分する

例として、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合の法定相続割合は以下の通りとなります。

法定相続人 法定相続割合
配偶者 1/2
子ども1人目 1/4 (=1/2×1/2)
子ども2人目 1/4 (=1/2×1/2)

 

パターン:法定相続人が配偶者と父母

基本的に法定相続割合は以下の通りとなります。

  • 配偶者が3分の2、父母が3分の1
  • 父母が2人とも存命の場合は、父母の法定相続割合3分の1を、父母の人数で等分する

例として、法定相続人が配偶者と父母2人の場合の法定相続割合は以下の通りとなります。

法定相続人 法定相続割合
配偶者 2/3
1/6 (=1/3×1/2)
1/6 (=1/3×1/2)

 

パターン:法定相続人が配偶者と兄弟姉妹

基本的に法定相続割合は以下の通りとなります。

  • 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  • 兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の法定相続割合4分の1を、兄弟姉妹の人数で等分する

例として、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹2人の場合の法定相続割合は以下の通りとなります。

法定相続人 法定相続割合
配偶者 3/4
1/8 (=1/4×1/2)
1/8(=1/4×1/2)

 

法定相続割合の注意点

法定相続割合を考えるにあたっての注意点をいくつかご紹介いたします。

 

代襲相続について

被相続人が亡くなった時点で、本来法定相続人となるはずの子どもや兄弟姉妹が既に亡くなっているケースがあります。

この場合、亡くなってしまった法定相続人の子どもが、その法定相続人に代わって遺産を相続します。これを代襲相続といいます。

法定相続割合は、本来の法定相続人の割合をそのまま引き継ぎます。

なお、兄弟姉妹については、代襲相続が行われるのは1代かぎりです。

兄弟姉妹の子どもまでは代襲相続できますが、子どもが亡くなっている場合は、兄弟姉妹の孫は代襲相続ができません。

代襲相続が発生すると遺産の相続割合の計算が複雑になりますので注意しましょう。

 

相続放棄した人がいる場合

被相続人に多額の負債があったり、相続争いに巻き込まれたくない場合に、遺産の相続を放棄する相続放棄という制度があります。

参考記事:「相続放棄とは?手続きの流れや自分でもできるのか解説!

相続放棄を行った場合は、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

したがって、複数いる子どものうちの1人が相続放棄した場合には、等分の数が減るので他の子どもの法定相続割合が増えます。

また、相続放棄を行った結果、同順位の法定相続人がいなくなり、相続順位が次の順位に繰り下がることもありますので注意が必要です。

 

離婚した配偶者や内縁(事実婚)の相手について

離婚した配偶者は法定相続人ではないため、法定相続権はありません。

ただし、離婚した配偶者との間の子どもは、離婚後も血縁関係はあるため、子どもとしての法定相続割合が与えられます。

また、内縁(事実婚)の相手は、籍を入れておらず法律上の配偶者ではないため法定相続権はありません。

配偶者については、あくまでも法律上の配偶者のみが法定相続割合の対象となるということです。

 

必ずしも法定相続割合に縛られる必要はない

法定相続割合はあくまで民法が決めている遺産の相続割合の目安です。

法定相続人間の合意が取れるならば、法定相続割合を無視した遺産分割協議を行っても問題ございません。

また、遺言に関しても、法定相続割合を無視して、遺産を全て長男に相続させる、というような遺言も可能です。

ただし、遺言の場合には、法定相続人に遺留分という権利が生まれます。

遺留分を下回る遺産を渡すような遺言を残してしまうと、相続人の間で遺留分を巡って相続争いになってしまうケースもあるので注意しましょう。

個人的には、法定相続割合、遺留分を外れた遺言を残す場合には、生前に相続人に遺言の趣旨を説明しておくことが重要だと感じます。

 

まとめ

遺産分割を行うためには、各相続人の法定相続割合を求めておくことが重要です。

法定相続割合の計算にあたっては、法定相続人が誰であるかを確定させる必要があります。

法定相続人の確定は、代襲相続が発生しており遠縁の方がいる場合などは戸籍の収集等が非常に煩雑になってきます。

法定相続人の確定が誤ってしまうと、その後の法定相続割合の計算も全て誤ってしまうため、不安がある場合には専門家にご相談いただくとよろしいかと思います。

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