「亡くなった親が事業で多額の借金をしていた」
「亡くなった親がギャンブルで多額の借入を作ってしまっていた」
このような話を聞いたことはないでしょうか。
被相続人の遺産を調べていく中で、実は財産よりも債務の方が大きかったというケースはあります。
その場合に相続人としては、債務を放棄できるような手段があるならば検討したいところです。
そこで今回は、被相続人の遺産の相続を放棄できる、相続放棄という制度を解説していきます。
相続放棄という言葉は耳にしたことがあるかもしれませんが、注意点も数多いので本記事がご参考になれば幸いです。
Contents
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が所有していた資産と負債の全ての相続を放棄することをいいます。
相続放棄を行うと、相続放棄を行った相続人は最初から相続人ではなかったものとしてみなされます。
借入金などの負債だけではなく、預金や不動産などのプラスの財産も全て放棄しなければならない点に注意が必要です。
プラスの財産を限度に債務を引き継ぐ「限定承認」という方法もありますが、相続放棄は相続人1人でも行うことができるのに対して、限定承認は相続人全員で手続きを行う必要があるため、あまり利用されていません。
相続放棄を検討した方が良いケース
相続放棄を検討した方が良いのは以下のケースです。
- 被相続人が資産を上回る多額の債務を有している場合
多額の銀行借入やカードローンなどの債務がある場合には、相続人がその債務を引き継ぐことになります。
債務以上の財産があれば返済可能ですが、資産を大きく上回るような多額の債務がある場合には、相続人に債務支払の負担が及ばないように、相続放棄を検討するのが良いかと思います。
- 相続争いに巻き込まれたくない場合
相続人が複数いる場合には、被相続人の遺産の分割を巡って争いになることもあります。
争って家族間の関係を悪化させるよりは、相続放棄を行って相続人の地位を放棄するということもあります。
一度相続放棄をしてしまうと原則として撤回することはできません。
本当に被相続人の資産と負債を全て放棄してしまっても良いか、相続放棄のメリットとデメリットをよく比較検討する必要があります。
相続放棄の手続
相続放棄は、相続放棄をしたい相続人が家庭裁判所に申述書を提出することで行うことができます。
弁護士や司法書士の専門家に依頼されるケースがほとんどかと思います。
申述期間は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内です。
申述期間を過ぎると相続放棄の手続きが原則として出来なくなるため、注意が必要です。
相続放棄の注意点
相続放棄を行う際に、検討が漏れやすい論点を以下でご紹介いたします。
代襲相続ができない
相続人が亡くなっている場合、次の代の子どもが相続人となる代襲相続という制度があります。
相続放棄をすると、この代襲相続の制度の適用はありませんので注意が必要です。
相続財産の処分や債務の支払を行った場合には相続放棄できない
相続人が預金や不動産などの相続財産を売却、消費した場合や、借入金の返済を行ってしまった場合には、相続人は遺産を相続する意思があったものとみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄をする意思が少しでもあるならば、被相続人の遺産には一切手を付けないほうが良いでしょう。
死亡保険金や退職金は受け取ることが可能
相続放棄をしても、相続人に対して支払われる死亡保険金や死亡退職金は受け取ることが可能です。
これらは遺産分割の対象にならない、受取人固有の財産として取り扱われていることが理由です。
相続人の順位が変更になる可能性
相続人は被相続人との間柄に基づいて、相続の優先順位が決められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
次に、被相続人の子どもが相続の第1順位、被相続人の父母・祖父母が相続の第2順位、被相続人の兄弟姉妹が相続の第3順位となります。
相続放棄した人は最初から相続人でなかったという扱いになるため、相続放棄時に同順位の相続人が他に存在しない場合、別順位の相続人へと相続権が移ります。
例えば、被相続人に配偶者、子一人、父母がいた場合、配偶者が相続放棄すると子のみに相続権が発生します。
さらにあわせて、子が相続放棄すると、被相続人の父母にも相続権が移ります。
本来は相続人になるはずではなかった人が、相続人になってしまうケースがあるのです。
相続放棄をする場合は、後順位の相続人に相続権が移らないかを事前に確認しておき、相続放棄を行った場合には速やかに後順位の相続人に相続権が移った旨をお伝えすることが重要です。
相続税の計算への影響
法定相続人の数を使用する相続税の仕組みがいくつかあります。
例えば、基礎控除や生命保険金の非課税枠です。
これらは、相続放棄があったとしても、相続放棄がなかったものとみなして、相続税の計算を行うこととされています。
これは、あえて相続放棄を行って、相続人の数が多い後順位に相続権を移し、基礎控除や生命保険金の非課税枠を増加させるような節税策を防止するための措置です。
相続放棄を行うと、実際の相続人の数と、相続税の計算で使用する相続人の数が異なるケースがあるので注意しましょう。
まとめ
相続放棄の検討は非常に複雑です。
そもそも相続放棄をすべきなのか、具体的にどのように家庭裁判所で手続きを行ったら良いのか、考えることが多くあります。
弊所では相続放棄に経験のある弁護士、司法書士等の専門家と提携しておりますので、相続放棄にご興味のある方は遠慮なく御連絡いただければと思います。