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相続手続きはなにから始めるべき?流れを徹底解説!

「家族が亡くなったけど何から始めたら良いのか分からない。」
ご家族が亡くなられて気持ちも動揺している中、このようなお悩みをお持ちの方は多いかと思います。
そこで今回は、相続手続きの流れをスケジュールに沿って解説していきます。

相続手続きの流れ

主な相続手続きの流れ、スケジュールを以下にまとめました。

他にも細かな相続手続きはありますが、ほぼ全ての人に関係してくる相続手続きは網羅しているかと思います。

表の左から順番に相続手続きを消化していきましょう、
なお、相続手続きにかかる費用の相場については以下の記事にてまとめておりますので、よろしければあわせてご参照ください。
相続手続きにかかる費用はいくらくらい?相場を解説!
以降では、表のスケジュールに沿って、各相続手続きを解説いたします。

通夜・葬儀

故人の通夜・葬儀です。葬儀会社に依頼して行うかたちになるかと思いますので、皆様の方で特段何か手続きが必要になるということはないでしょう。

死亡届の提出

相続が発生して、まず最初に期限のある手続きが、市区町村役場への死亡届の提出です。
相続発生後7日以内が期限です。
葬儀会社が代理で提出してくれることがほとんどなので、通夜・葬儀とセットで、葬儀会社に全て頼んでしまうのが一般的でしょう。

皆様自身が何か書類等を作成するということはないかと思いますのでご安心ください。

初七日法要、四十九日法要、埋葬

故人がお亡くなりになった後に、初七日法要、四十九日法要、埋葬が行われます。

こちらも基本的には葬儀会社やお寺の指示に従って動くかたちになり、何か難しい手続きが必要になることはありませんのでご安心ください。

相続人の確定

葬儀、法要も済み、事務的な相続手続きが始まっていきます。
まずは、故人の相続人を確定する作業です。
本籍地に市区町村役場で、被相続人の戸籍、除籍謄本、住民票除票や、相続人の戸籍謄本、住民票等を収集して、故人の相続人が誰であるかを確定させます。
なお、戸籍についてはいくつか種類があり分かりづらいため、以下の記事もあわせてご参照いただけますと幸いです。
「相続税申告に戸籍謄本が必要になるのはどんな場合?コピーでもいいの?」
ここを間違えてしまうと、今後の相続の話し合いや進め方などが全て間違ってしまうことになるため、重要な作業となります。

遺言書の検認(遺言書がある場合)

自宅や貸金庫などで故人の遺言を見つけたら、速やかに家庭裁判所で検認の手続きを行います。
検認に特に期限はありませんが、他の相続人などに遺言書を隠しているなどのあらぬ疑いをかけられないためにも、遺言書を発見したら速やかに手続きを行うことをおすすめいたします。

相続財産・債務の把握

固定資産税の名寄帳や、銀行の残高証明書などを取得して、相続財産・債務の把握を行います。
これは、相続開始後3ヶ月以内が期限の、相続放棄・限定承認を行うかどうかを判断するために必要な作業です。
銀行借入金などの債務が多額に存在していることが明らかになった場合などは、次の相続放棄・限定承認を検討することになります。

相続放棄・限定承認の申請

相続放棄は、被相続人の相続財産、債務を調査して、財産よりも負債が大きい場合などに、相続人が相続することを放棄できる制度です。
限定承認も、同様の状況で、相続自体は放棄しないけれども一部の財産、債務に限定して相続を行うことができる制度です。
いずれも相続発生後3ヶ月以内が申請期限です。
実務上はいずれもあまり見かけませんので、本記事では詳細説明は省略いたしますが、申請は家庭裁判所で行います。
申請方法や手続きが複雑なので、弁護士・司法書士等の専門家に相談することをおすすめいたします。

故人の準確定申告

次に期限のあるイベントは準確定申告です。
準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から4か月以内」です。
準確定申告とは、1年を被相続人が亡くなった日までの期間で区切って、それまでの実績で所得税、消費税の確定申告を行うものです。
少額の年金のみで生活していた方などは、所得税の申告が不要であり、準確定申告も不要というケースも少なくありません。

また、毎年ご自身で確定申告されているような方は、基本的には通常の確定申告と同じように申告書を作成すればよいので、税理士に依頼しなくても出来てしまうかもしれません。
しかし、準確定申告の際に別途作成しなければならない書類などもあり、難しい処理も多々あります。

相続税の申告とセットで、準確定申告も税理士に依頼されるケースが多い印象を受けます。
税理士に依頼する場合は、申告内容の複雑さにもよりますが、最低100,000円~が相場かと思われます。

財産評価

遺産分割協議に向けて、不動産や有価証券等の財産を時価評価します。
実務上は相続税評価ベースで遺産分割協議を行うことが多いので、不動産は路線価に基づいて評価したり、有価証券は相続開始時点の最新の株価に基づいて計算するかたちになります。
財産が現預金だけなら評価は簡単ですが、不動産や非上場株式が遺産に含まれている場合には、評価作業が非常に複雑になります。
自身で財産評価を行うのが難しいと感じる場合は、税理士等の専門家に依頼することをおすすめいたします。

遺産分割協議(遺言書がない場合)

遺言書がなかったり、遺言書があっても遺言書に記載のない遺産がある場合などは、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
把握した債務の金額や、評価した財産の金額に基づいて、相続人の誰が、どの財産、債務を相続するかといったことを話し合います。
話し合いの結果は、遺産分割協議書という書類にまとめ、最後に相続人全員の実印を押印します。

相続税の申告・納付

最後に期限のある大きなイベントは相続税の申告です。
相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内」です。
そもそも相続税の申告が不要な方もいます。

その方は相続税の申告書を提出する必要はありません。
相続税の申告が不要になるケースは以下の記事で詳細を解説しております。
相続税申告が不要なのはどんな場合?判断基準を解説!

また、相続税申告はやろうとすれば自分で行うことも可能です。この場合、費用は発生しません。
相続税申告を自分でやる方法については、以下の記事で詳細を解説しております。
相続税申告は自分でできる?手続きの方法を解説!

しかし、相続財産の規模が多かったり、納税猶予や特例を適用する場合などは、税理士に依頼してしまった方が良いかと思います。
税理士に相続税申告を依頼する場合は、遺産額×0.5~1.0%に加えて、作業内容に応じて加算報酬、といった料金体系が相場かと思います。
相続税申告の税理士報酬の相場については、以下の記事で詳細を解説しておりますのでよろしければあわせてご参照ください。
相続税申告の税理士報酬はどのくらい?相場を解説!

預金・不動産名義変更など

財産、債務の名義変更に関しては、特に明確な期限はありません。

相続税申告書を提出して一段落ついてから名義変更をされる方もいますし、遺産分割協議書が出来たタイミングで速やかに手続きされる方もいます。

財産や債務によって手続きは多種多様のため、預貯金口座や不動産といったよくあるケースの名義変更手続きの内容と費用について、以下でご紹介していきます。
※なお、不動産の相続登記の義務化が2024年4月1日から始まります。これにより、不動産の相続登記に関しては、相続発生後3年という手続期限が設けられることになりましたので、早めに登記手続きを行いましょう。

預貯金、証券口座の名義変更

金融機関によりますが、無料で行ってくれるかと思います。
金融機関の窓口や郵送での手続きとなります。

金融機関によって手続き方法は変わってきますので、手続きに入る前に金融機関に相談しましょう。

この際、相続人が解約する金融機関に口座を持っていない場合は、相続人の口座開設を求められるケースがあります。
なお、司法書士、弁護士等に代理で手続きを依頼する場合には、最低でも1金融機関あたり30,000円~程度の報酬が発生する印象があります。

不動産の名義変更登記

相続が発生した場合には、不動産の登記簿謄本の所有者を変更する必要があります。
自分で不動産の名義変更登記を行う場合に発生する費用は、登録免許税です。
登録免許税の金額は、不動産の固定資産税評価額×0.4%です。

なお、相続人以外の人へ遺贈によって不動産を取得した場合は、不動産の固定資産税評価額×2.0%になります。
固定資産税評価額が高い不動産を持っている場合は、登録免許税もそれなりの金額になります。固定資産評価証明書を取得した際に、簡単にでも登録免許税の金額を試算しておくと良いでしょう。

なお、登記の手続きはなかなか一般の人にはわかりづらく、司法書士に依頼してしまうケースも非常に多いです。

私のお客様のほとんどは、不動産の名義変更登記を司法書士に依頼しています。
司法書士に依頼する場合は、評価額や物件数などにもよるのですが、不動産1件あたり30,000円~+実費程度の報酬が発生する印象です。

車両の名義変更

車両も相続に伴い名義変更が必要です。
自分で運輸支局等で手続きを行えば、6,000円~+自動車取得税、の費用で済みます。
一方で、専門家である行政書士に依頼する場合は、最低で20,000円~+実費程度の報酬が発生する印象です。

その他、骨董品などの現物財産

骨董品などの現物財産については、国や自治体などに何か届出をするようなものでないかぎりは、特段の相続手続きは必要ありません。
したがって、相続にあたって費用も発生しません。

まとめ

相続手続きの流れ、スケジュールを解説いたしました。
相続は何度も経験するものではなく、そもそも相続手続きとして何をすればよいのか、どのような流れで進めていけばよいのか、ご不安な方は多いかと思います。

本記事の相続手続きのスケジュール表もご活用いただき、1つ1つ必要な相続手続きを消化していっていただければと思います。

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