相続が発生した際にまず行うべきことは、現状把握です。
つまり、お亡くなりになった方がどれだけの財産、負債を持っていたかを早急に把握して、相続後の手続きを組み立てていくことが重要です。
お亡くなりになった方の相続財産を調査するためには、金融機関や役所など、様々な場所に赴く必要があります。ただし、これを専門家に依頼することも可能です。
司法書士や行政書士といった専門家は、法律で出来る業務と出来ない業務が明確に決められています。
そのため、相続財産調査を誰に依頼すれば良いか、悩まれる方も多いでしょう。また、料金感も気になるところです。
そこで、今回は相続財産調査を専門家に依頼した場合の費用や、誰に依頼すべきか、といった点をご紹介していきます。
Contents
専門家別の相続財産調査の費用
相続財産調査を業務として受けているメインの専門家は、司法書士、行政書士、信託銀行となります。
弁護士や税理士等も、遺産分割調停や相続税申告の過程で相続財産調査を請け負うことがありますが、相続財産調査のみの業務を受けている方は少ない印象です。
そのため、メインプレイヤーの司法書士、行政書士、信託銀行に依頼した場合の相続財産調査の費用を以下でご紹介いたします。
なお、お亡くなりになった方の財産規模などによって、費用は大きく変動してきますので、あくまで参考情報としてご理解いただけますと幸いです。
専門家 | 費用 |
司法書士 | 10万円~ |
行政書士 | 数万円~ |
信託銀行 | 100万円~ |
司法書士
司法書士は、相続登記手続きの一環として、被相続人、相続人の戸籍等も収集することが可能です。
また、行政書士ではできない不動産登記を行うことができるため、財産調査後の登記手続きもスムーズに依頼することができます。
費用感も、弁護士に依頼するよりは安価なイメージです。
したがって、財産調査を依頼する場合には個人的に司法書士が一番おすすめの専門家だと思っています。
行政書士
司法書士よりも、安価な手続き費用で財産調査を請け負っているイメージです。
ただし、行政書士は登記業務を行うことができないため、自宅や賃貸不動産などが相続財産に含まれる相続では、その後の登記手続きも踏まえると、司法書士に初めから依頼した方がスムーズかと思います。
初めの費用は安くても、司法書士に外注するコストなどを踏まえると、司法書士に初めから依頼するよりも割高になってしまうかもしれません。
信託銀行
信託銀行も、相続業務に力を入れており、財産調査業務を行っています。
しかし、実際の手続き作業は、信託銀行ではなく、司法書士や行政書士といった外部の専門家が行います。
また、信託銀行は大手の会社であり、広告宣伝費や人件費といった各種コストが、街の司法書士、行政書士事務所よりも非常に多くかかっています。
その結果として、財産調査業務の料金も相当高額になってきます。
信託銀行と聞くと、安心感があり、安全なイメージがありますが、個人的には信託銀行に財産調査業務を依頼するメリットはほとんどないのではないかと考えています。
そもそもなぜ相続財産の調査が必要なのか
では、そもそも何のために相続財産の調査が必要なのでしょうか。以下で調査が必要な主な理由を解説いたします。
相続放棄、限定承認を行うかどうかを判断するため
相続財産の相続を放棄する相続放棄や、一部の財産のみしか相続しかない限定承認という手続きは、相続発生後3か月以内に行わなければなりません。
相続放棄や限定承認は、被相続人の債務が財産よりも多い(債務超過)場合に行われることが多いです。
この点、お亡くなりになった方がいくらの財産と負債を持っていたかを調査しないと、債務超過かどうかの判断ができないため、相続財産の調査が必要となります。
遺産分割協議を進めるため
遺言が残されていない場合には、残された相続人の間で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議という手続きを行う必要があります。
この話し合いの前提となるのは、お亡くなりになった方がどれだけの財産と債務を持っていたかどうか、です。
相続財産の調査により、相続財産の総額を把握して初めて、相続人間で財産の分け方を決めることができます。
相続税申告を行うため
相続発生後10カ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税は、お亡くなりになった方が相続開始時点で所有していた全ての相続財産に対して課税されます。
相続財産の集計漏れが税務調査で指摘されないように、相続財産の調査で網羅的に相続財産を把握しておく必要があります。
相続財産の調査方法
相続財産の調査は、専門家に依頼することもできますが、ご自身で調査される方もいらっしゃいます。
特に現預金や証券の残高証明などは、ご自身で窓口で請求される方が多いです。ご自身で調査してしまえば、専門家への手続き報酬も節約できます。
そこで、以下で主要な相続財産の調査方法を解説いたします。ご自身で調査される場合のご参考になれば幸いです。
預貯金
調査方法 | ご自宅に保管されていた通帳や金融機関からの郵送物の確認 |
取得が必要な書類 | 残高証明書 |
預貯金に関して、まずお亡くなりになった方のご自宅で、預金通帳やキャッシュカードを捜索します。
また、口座を保有している金融機関からの郵送物も有力な手掛かりになるでしょう。
また、最近はネット銀行を使用される方も増えており、PCやスマホのアプリも調査した方が良いでしょう。
ご自宅の捜索で取引していた金融機関が分かったら、その金融機関の窓口や郵送で、残高証明書を取得しましょう。
残高証明書は、相続税申告で使用することも踏まえると、相続開始日時点の残高証明書を取得するようにしてください。
通帳があれば残高証明書は不要と思われる方もいらっしゃいますが、残高証明書を取得したら、既に破棄されていた通帳の残高が記載されていた、というケースも経験がありますので、残高証明書は必ず取得された方が良いです。
不動産
調査方法 | 固定資産税の課税明細や名寄帳、評価証明の確認 |
取得が必要な書類 | 登記簿謄本、評価証明書 |
不動産に関しては、ご自宅に郵送されている固定資産税の課税明細をまず捜索します。
ただし、固定資産税の課税明細は、道路などの非課税物件について記載されていないことがあるため、自治体の窓口で名寄帳や評価証明を取得した方が良いです。
そして、お亡くなりになった方が所有していた不動産の地番が把握できたら、法務局で不動産登記簿謄本を取得します。
相続が発生した場合には、相続登記が必要になるためです。
また、不動産登記簿謄本の権利部を見ると、銀行融資の抵当権が記載されていることもあり、借入金の調査にも役立ちます。
有価証券
調査方法 | 証券会社からの郵送物の確認 |
取得が必要な書類 | 残高証明書 |
株などの有価証券については、証券会社から定期的に送付されてくる郵送物をまず確認します。
また、預金口座通帳を見ると、証券会社関係の入出金が記載されていることがあり、これも手掛かりになります。
また、最近は手数料の安いネット証券を利用される方も多く、PCやスマホのアプリの確認もした方が良いでしょう。
取引していた証券会社が把握出来たら、お亡くなりになった日時点の残高証明書を取得しましょう。
借入金
調査方法 | 通帳、金融機関からの郵送物の確認 |
取得が必要な書類 | 残高証明書 |
借入金については、まず金融機関からの郵送物を確認します。
また、通帳に返済の履歴が残っている可能性もあります。不動産の登記簿謄本の権利部の抵当権情報も手掛かりになります。
借入先の金融機関が判明したら、お亡くなりになった日時点の残高証明書を取得しましょう。
その他の財産
上記以外にも、現代では様々な財産があります。
金、プラチナ投資をされている方もいますし、ビットコインなどの暗号資産に投資している方もいます。
また、書画、骨董などを所有されている方もいるでしょう。
これらについても、相続手続きや相続税評価額の計算のために、各種取り扱い機関に問い合わせをして、調査を行っていく必要があります。
まとめ
全ての調査手続きをご自身で行う必要はなく、一部だけを専門家に依頼するということも可能です。
実際には、預貯金や証券などの金融機関関係の調査は相続人自らが行い、不動産の調査、登記は専門家に依頼する、とかたちがよくあるケースです。
うまく専門家を活用して、相続財産調査を漏れなく、スムーズに進めていきましょう。