最近では、高齢化や独身世帯の増加により、身寄りのない独居生活の方が増えています。
このような方がもしお亡くなりになった場合、相続人が存在しない(相続人不存在)ことも想定されます。
相続人不存在の場合、お亡くなりになった方の遺産はどうなってしまうか、最近よくご質問を受けます。
そこで今回は、相続人不存在の場合の遺産について解説していきます。
Contents
相続人不存在とは
相続人不存在とは、ある方が亡くなった際に、相続人がいないことを指します。
配偶者やお子さんがいればその方々が相続人になりますが、独身の高齢者の方などは、お亡くなりになった際に親族がいないということがあります。
法定相続人は、配偶者、子供、親、兄弟姉妹が該当しますが、これらの家族がいない場合には、相続人が1人もいない状態になります。
これを相続人不存在といいます。
相続人不存在の場合の遺産の処理
では、相続人不存在の場合の遺産はどのように処理していくか、ご紹介いたします。
遺産は、大きく分けて以下の3つのいずれかで処理されます。
①遺言書がある場合
遺言書が残されている場合は、その遺言書に基づいて遺産が処理されます。
遺言書を作成していれば、知人や法人など、相続人以外の方にも遺産を残すことができます。
法定相続人がいなくとも、遺言書があれば、その遺言通りに遺産処理が行われます。
②特別縁故者がいる場合
特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた内縁の配偶者や、親しい間柄にあった人など、家庭裁判所によって相当の関係があると認められた人です。
特別縁故者が存在する場合には、その方に遺産の全部または一部が引き継がれます。
③遺言書もなく、特別縁故者もいない場合
遺言書もなく、特別縁故者も存在しない場合、遺産は国の財産になります。
相続人不存在の場合の手続き
相続人不存在の場合の手続きの流れは以下の通りです。
- 相続財産清算人の選任の申し立て
- 相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告
- 債権申出の公告
- 相続人不存在の確定
- 特別縁故者への財産分与の申立て
- 財産の国庫帰属
各手続きの詳細については、以下の記事にて解説しておりますのでご参照ください。
「相続財産清算人とは?相続財産管理人との違いやどんな時に必要になるのか?解説!」
相続人がいない方の相続対策
ご自身や知り合いの方で、もし亡くなった場合に相続人が存在しないと見込まれる方もいらっしゃるかと思います。
そのような方向けの相続対策を以下でご紹介いたします。
遺言書を書いておく
遺言書を書いておけば、相続人以外の方へも遺産を渡すことができます。
自分の身の回りの世話をしてくれる友人や、内縁の配偶者などがいれば、その方に遺産を渡す遺言を書いておくのも良い選択肢かと思います。
遺言書がないと、相続人不存在の場合の手続きとなってしまい、特別縁故者として認定される場合以外は、基本的に遺産が相続人以外に渡ることはなくなってしまいます。
生前にお世話になった人へ、遺言書を書いておくことをおすすめいたします。学校や非営利団体に寄付(遺贈)するというのも最近はやっています。
不動産はなるべく現金化しておく
自宅などの不動産をお持ちの方は、生前に譲渡して現金化しておくことが対策として考えられます。
相続人がいないと、自分の相続発生後に不動産を管理してくれるような家族もいません。
不動産が空き地や空き家になってしまうと、街の景観が崩れたり、倒壊事故のおそれもあります。
自己所有の不動産を現金化して、賃貸物件やグループホームなどに住むというのも1つの選択肢でしょう。
まとめ
相続人不存在のケースは、日本の高齢化、独身率の上昇によって、今後ますます増えてくるものと思われます。
所有者が不明の空き家や空き地の管理も、社会問題化してきています。
皆様ご自身が該当する場合はもちろん、知り合いの方などが相続人不存在のケースに該当しそうな場合には積極的に声をかけてあげるのも良いかと思います。