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相続手続きにかかる費用はいくらくらい?相場を解説!

ご家族が亡くなって、葬儀、四十九日法要が済み、少し落ち着いてくると、ご家族が残された預金や不動産といった遺産の処理について考えなければなりません。

相続というものは人生で何度も経験することではありませんので、預金や不動産などの遺産についてどのような相続手続きを行うのか、費用はどれくらいかかるのか、ご不安になられる方も多くいらっしゃいます。

そこで、今回の記事では主な相続手続きの内容とその費用、相場についてご紹介していきたいと思います。

相続手続きにかかる費用の全体感

主要な相続手続き等を一覧にしてまとめましたが、それなりの量があります。

ですが、1つ1つやり方を調べていけば、自分でも手続きを行うことは可能です。

自分で手続きを行った方が、専門家に依頼するよりも費用が安く済みます。

不動産登記の登録免許税や相続税を除けば、証明書の発行代など、合計数万円程度の費用で相続手続きができてしまいます。

そのため、預金解約などは自分で出来そうだから自分でやってみて、相続登記や相続税申告は専門家に依頼する、といった使い分けをされる方も大勢いらっしゃいます。

専門家に依頼する場合は、数十万円、数百万円といった相続手続き費用の発生もありえます。しかし、相続税の計算などは1つの特例で相続税額が数百万円程度動くこともザラにあり、コストがメリットを上回るケースが多いです。

また、自分で一から手続きや税制などを勉強する手間とコストも省けます。

上手に税理士や司法書士といった専門家を頼りましょう。

主な相続手続きを専門家に依頼する場合と自分で手続きする場合の費用を比較

結論から申し上げますと、相続が発生した場合の主要な手続きとスケジュール、費用の相場は以下のとおりです。

専門家報酬の金額は人によって幅が結構ありますので、ご参考程度までにお願いいたします。

相続手続き 摘要 自分で手続きする

場合の費用

専門家に依頼した

場合の費用

対応する専門家 取得・手続場所
①遺言書の確認
自宅等で自筆、秘密証書遺言を発見 検認費用 800円
50,000円~+実費
司法書士・弁護士等
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
検認証明書の請求 150円
近隣の公証役場で公正証書遺言書の有無を検索 遺言書の検索 無料
自分で対応可能
自分で対応可能
近隣の公証人役場
遺言書謄本の請求 250円/ページ
近隣の遺言書保管所(法務局)で
自筆証書遺言の保管有無を確認
遺言書情報証明書の請求 1,400円/通 自分で対応可能 自分で対応可能 近隣の遺言書保管所(法務局)
②戸籍、住民票等の収集(相続人確定)
被相続人の除籍謄本 750円/通
10,000円~100,000円+実費
司法書士・弁護士等
本籍地の市区町村役場窓口、郵送
被相続人の住民除票 300~400円/通
(自治体による)
住所地の市区町村役場窓口、郵送
被相続人と相続人全員の戸籍謄本 450円/通
本籍地の市区町村役場窓口、郵送、コンビニ
相続人の戸籍の附票 300円/通
相続人全員の住民票 300~400円/通
(自治体による)
相続人全員の印鑑登録証明書 300~400円/通
(自治体による)
住所地の市区町村役場窓口、コンビニ
法定相続情報一覧図 無料 近隣の法務局
③相続財産、債務の調査
固定資産評価証明書 300~400円/通
(自治体による)
2,000円~/通+実費
司法書士・弁護士等
不動産所在地の市区町村役場窓口
名寄帳 200~300円/通
(自治体による)
2,000円~/通+実費 不動産所在地の市区町村役場窓口
不動産の登記事項証明書 600円/通 1,000円~/通+実費 近隣の法務局、郵送、オンライン請求
預貯金、借入金等の残高証明書の取得 500円~1,000円/通
(金融機関による)
10,000円~/1金融機関 各金融機関の窓口、郵送
④相続放棄・限定承認
相続放棄
申述書に係る印紙代 800円/申述人1人
30,000円~50,000円+実費
司法書士・弁護士等
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
郵便切手代 500円 程度
(家庭裁判所によって異なる)
住民票除票、又は戸籍の附票 300~400円/通
(自治体による)
住所地、本籍地の市区町村役場窓口、郵送
被相続人の除籍謄本 750円/通 本籍地の市区町村役場窓口、郵送
限定承認
申述書に係る印紙代 800円/申述人1人
500,000円~+実費
司法書士・弁護士等
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
郵便切手代 500円 程度
(家庭裁判所によって異なる)
住民票除票、又は戸籍の附票 300~400円/通
(自治体による)
住所地、本籍地の市区町村役場窓口、郵送
被相続人の除籍謄本 750円/通 本籍地の市区町村役場窓口、郵送
⑤準確定申告
準確定申告 無料 100,000円~ 税理士 被相続人の最後の納税地を所轄する税務署
⑥遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成 無料 20,000円~ 司法書士、弁護士等 相続人たちで様式をネット等で取得して作成
⑦相続税の申告
相続税申告 無料 遺産総額×0.5~1% 税理士 被相続人の住所地を所轄する税務署
⑧財産、債務の名義変更
預貯金、証券口座の名義変更 無料
(金融機関による)
30,000円~/金融機関 司法書士、弁護士等 各金融機関の窓口、郵送
不動産の名義変更登記 登録免許税 固定資産税評価額×0.4%
(相続人以外の人へ遺贈×2.0%)
30,000円~/件+実費 司法書士、弁護士等 近隣の法務局
車両の名義変更 移転登録手数料 500円
20,000円~+実費
行政書士
普通車:その車を使用する本拠地を管轄する運輸支局か
自動車検査登録事務所軽自動車:軽自動車検査協会

申請書に係る印紙代 100円
車庫証明取得費用 3,000円
ナンバープレート代 1,400円~1,900円
自動車取得税 車両の時価による
印鑑証明書 300~400円/通×2通
(自治体による)
住所地の市区町村役場窓口、コンビニ
その他、骨董品などの現物財産 無料 自分で対応可能 自分で対応可能

 

 

各相続手続きの詳細

では、相続手続き、費用の全体感をお話いたしましたので、これ以降は各手続きの詳細についてご紹介していきます。

1.遺言書の確認

相続が発生した場合にまず行うことは、遺言書の有無の確認です。

なぜならば、遺言書が存在する場合には、原則としてはその内容通りに相続を行わなければならず、この後の名義変更等の手続きの方針が大きく変わってくるためです。

以下、遺言書の有無の確認の流れに沿って、発生する費用などを解説していきます。

自宅等で自筆、秘密証書遺言を発見

自宅、相続人への確認等で自筆、秘密証書遺言書を発見した場合は、その遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認手続が必要となります。

検認手続は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

検認費用は800円、検認済証明書の請求費用は150円の費用が発生します。

司法書士、弁護士等に依頼する場合は、50,000円~+実費程度の報酬が発生する印象です。

近隣の公証人役場で公正証書遺言の有無を検索

自宅、被相続人への確認等で遺言書が発見されなかった場合は、近隣の公証人役場で公正証書遺言が保管されていないかを確認します。

遺言書の検索自体は無料です。

検索の結果、遺言書の保管があると判明した場合は、遺言書の謄本の請求に250円/ページの費用が発生します。

近隣の遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言の保管有無を確認

2020年7月から、自筆証書遺言書保管制度というものが始まっています。

これは、自宅等で遺言書を保管していると紛失のリスク等があることから、遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言書を保管してくれるという制度です。

自宅等の捜索や公証人役場での検索でも遺言書が見つからない場合、近隣の遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言の保管の有無を確認しましょう。

遺言書の保管がある場合、登記等で使用できる遺言書情報証明書を発行してもらえます。証明書の発行費用は1通あたり1,400円となっています。

 

2.戸籍、住民票等の収集(相続人確定)

戸籍、住民票等の収集も進めます。相続について話し合うのは相続人です。

戸籍、住民票等に基づいて早いタイミングで相続人を明らかにして、誰と一緒に相続の話し合いを進めていくかを確定させます。

戸籍、住民票関係で一般的に必要となってくる書類は以下の通りです。

被相続人の除籍謄本

取得費用は1通あたり750円です。

除籍謄本とは、ある戸籍に記載されていた人が相続発生や離婚といった理由でその戸籍から外れたことを示す書類です。

除籍謄本は、被相続人の本籍地に市区町村役場の窓口で取得できます。日中時間が取れない場合は郵送請求も可能です。

被相続人の本籍地が分からないという場合には、以下の住民票除票をまずは取得しましょう。

住民票除票には、被相続人の本籍地の記載があります。

被相続人の住民票除票

取得費用は1通あたり300~400円と、自治体によって金額が異なります。

住民票除票とは、ある人に相続が発生した場合に、住民票から外れたことを示す書類です。

住民票除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場の窓口で取得できます。日中時間が取れない場合は郵送請求も可能です。

 被相続人と相続人全員の戸籍謄本

取得費用は1通あたり450円です。

戸籍謄本は、被相続人と相続人の関係を確認するために使用します。

平成6年以前に生まれた方が亡くなられた場合は、現行の戸籍謄本の1つ前の制度の「改製原戸籍謄本」の取得も必要になります。

被相続人と相続人それぞれの本籍地の市区町村窓口で取得できます。日中時間が取れない場合は郵送請求も可能です。

また、コンビニの端末で交付を受けることも可能です。コンビニ交付の場合は、役場窓口に比べて交付費用を安くしている自治体が大半なので、コストも節約できます。

ただし、コンビニ交付のためにはマイナンバーカードが必要な点に注意しましょう。

コンビニ交付

相続人の戸籍の附票

取得費用は1通あたり300~350円と、自治体によって金額が異なります。

戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから現在までの住所が記載されている書類です。

これにより、戸籍と住民票の情報を紐付けることが可能となります。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場の窓口で取得できます。日中時間が取れない場合は郵送請求も可能です。

また、コンビニの端末で交付を受けることも可能です。

相続人全員の住民票

取得費用は1通あたり300~400円と、自治体によって金額が異なります。

被相続人と相続人の同居関係などを確認するために必要となります。

住民票は、住所地の市区町村役場の窓口で取得できます。日中時間が取れない場合は郵送請求も可能です。

また、コンビニの端末で交付を受けることも可能です。

相続人全員の印鑑登録証明書

取得費用は1通あたり300~400円と、自治体によって金額が異なります。

印鑑登録証明書は、自治体に登録されている印鑑を証明する書類です。

遺産分割協議書を作成する場合などに必要となります。

印鑑登録証明書は、住所地の市区町村役場の窓口で取得できます。また、コンビニの端末で交付を受けることも可能です。

法定相続情報一覧図

発行費用は無料です。

法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係をわかりやすくまとめた書類で、法務局で発行できます。

必ず作成しなければならない書類ではないですが、法定相続情報一覧図があると相続手続きで戸籍等の提出を省略できるケースが多いため、作成することをおすすめいたします。

法定相続情報一覧図は、近隣の法務局に戸籍等の資料を持ち込んで、法務局に書類を作成してもらいます。

その後、無料で法定相続情報一覧図を発行してもらえます。

 戸籍の収集等を専門家に依頼する場合

司法書士等の専門家に戸籍の収集、法定相続情報一覧図などの作成を依頼する場合、相続人の数などにもよりますが、10,000~100,000円+実費程度の報酬が発生する印象です。

 

3.相続財産、債務の調査

申告期限後3ヶ月以内が期限の、相続放棄や限定承認をするかどうかを判断するため、相続財産、債務の調査も行います。

財産、債務は様々なものがあり、調査方法も千差万別ですが、ほとんどの人が調査するであろう不動産と預金等の金融資産、負債の調査と費用についてご紹介いたします。

固定資産評価証明書

取得費用は1通あたり300~400円と、自治体によって金額が異なります。

固定資産評価証明書は、ある人がその自治体で保有している不動産の固定資産税評価額を記載した書類です。

相続税の計算や不動産の相続登記の際に使用します。

固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村役場の窓口で取得できます。

なお、取得する際に備考欄に近傍宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額を入れてもらうようにしましょう。

相続税の計算で近傍宅地の評価額を使用することがあり、固定資産評価証明書の取得のタイミングで依頼してしまえば、二度手間にならないからです。

名寄帳

取得費用は1通あたり200~300円と、自治体によって金額が異なります。

名寄帳は、ある人がその自治体で保有している不動産の固定資産税評価額等の情報を記載した書類です。

固定資産評価証明書と同じような書類に聞こえますが、固定資産評価証明書には固定資産税が非課税となっている公衆用道路や山林が記載されず、名寄帳にしか非課税不動産が記載されないケースがあります。

相続税の計算では、固定資産税が非課税であっても、相続税は課税となる不動産があります。

そのため、固定資産評価証明書だけですと、固定資産が非課税となっている不動産が相続税の計算で漏れてしまう可能性があります。

固定資産税が非課税の不動産も網羅的に把握するために、固定資産評価証明書だけでなく名寄帳も取得しましょう。

名寄帳は、不動産が所在する市区町村役場の窓口で取得できます。

不動産の登記事項証明書

取得費用は原則として1通あたり600円です。しかし、50ページを超える場合には別途登記手数料が加算されます。

ある不動産の地積や地目、所有権や抵当権等の異動の履歴が把握できます。

名寄帳で被相続人の不動産を網羅的に把握してから、不動産の登記事項証明書を取得すると良いでしょう。

不動産の登記事項証明書は、不動産の所在する地域を管轄する法務局で請求できます。

なお、日中時間が取れない場合は、郵送やオンライン請求も利用できます。

登記情報提供サービス

預貯金、借入金等の残高証明書の取得

取得費用は1通あたり500~1,000円程度で、金融機関によって金額が異なります。

なお、金融機関によっては上記よりもさらに高い金額を請求される場合もあります。

残高証明書は、銀行や証券会社などの金融機関の窓口で請求できます。

金融機関によっては、郵送やオンライン等で請求できるところもあります。

銀行に関しては、残高証明書に預金の残高や借入金の残高を記載してくれます。

その際に、定期預金や定期積金を保有していた場合には、相続開始時点で発生していた未経過利息を記載してもらうようにしましょう。

相続税の計算で必要な情報になります。

 

証券会社に関しては、株式や投資信託の保有数量や相続開始時点の時価を記載してくれます。

銀行、証券会社のいずれに関してもですが、必ず「相続開始日」時点の残高証明書を取得するようにしましょう。

相続税の計算などは「相続税開始日」時点の情報を使用します。

たまに、相続発生後に金融機関の窓口に行った日付の残高証明書を取得されてしまう方がいらっしゃいますので注意してください。

相続財産、債務の調査を専門家に依頼する場合

司法書士等の専門家に不動産の評価証明や残高証明の取得を依頼する場合、取得する証明書1通につき、1,000円~2,000円以上の報酬+実費、といった報酬が発生する印象です。

また、金融機関の残高証明は少し値段があがり、最低でも1金融機関あたり10,000円以上の報酬が発生する印象です。

 

4.相続放棄・限定承認

相続発生後に初めにある期限付きの重大なイベントは、相続放棄・限定承認です。

いずれも、相続発生後3ヶ月以内が手続きの期限となっています。

相続放棄は、被相続人の相続財産、債務を調査して、財産よりも負債が大きい場合などに、相続人が相続することを放棄できる制度です。

限定承認も、同様の状況で、相続自体は放棄しないけれども一部の財産、債務に限定して相続を行うことができる制度です。

実務上はいずれもあまり見かけませんので、本記事では概略のご説明に留めておきます。

手続きはいずれも家庭裁判所で行います。

費用は以下の通りで、専門家に依頼せず自分で行う場合は4,000~5,000円程度で手続きは可能です。

しかし、いずれも一般の方が行うには難しい手続きであり、司法書士等の専門家に依頼する方が多いです。

専門家に依頼する場合、相続放棄はまだ手続きが比較的簡便であるため、30,000~50,000円+実費程度の報酬で済む印象ですが、限定承認は最低でも500,000円+実費、と比較的まとまった金額が発生する印象です。

5.準確定申告

次に期限のあるイベントは準確定申告です。

準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から4か月以内」です。

準確定申告とは、1年を被相続人が亡くなった日までの期間で区切って、それまでの実績で所得税、消費税の確定申告を行うものです。

少額の年金のみで生活していた方などは、所得税の申告が不要であり、準確定申告も不要というケースも少なくありません。

また、毎年ご自身で確定申告されているような方は、基本的には通常の確定申告と同じように申告書を作成すればよいので、税理士に依頼しなくても出来てしまうかもしれません。

しかし、準確定申告の際に別途作成しなければならない書類などもあり、難しい処理も多々あります。

相続税の申告とセットで、準確定申告も税理士に依頼されるケースが多い印象を受けます。

税理士に依頼する場合は、申告内容の複雑さにもよりますが、最低100,000円~が相場かと思われます。

 

6.遺産分割協議書の作成

遺言書に記載のない財産、債務が存在していたり、そもそも遺言書が存在しなかった場合などには、遺産分割協議書の作成が必要となります。

相続が発生したからといって必ず作成するものではありません。

費用ですが、インターネット等で様式を探してきて自分で作成する分には、費用は一切かかりません。

一方で、財産や債務が多かったり、複雑な遺産分割になる場合には、司法書士、弁護士等の専門家に依頼するかたちが良いかと思います。

記載や文章などを誤ってしまうと、この後の財産の名義変更の際に記載の修正を求められてしまうリスクがあります。

専門家に依頼する場合は、これも財産や相続人の状況によりますが、最低20,000円~程度の報酬が発生する印象です。

 

7.相続税の申告

最後に期限のある大きなイベントは相続税の申告です。

相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内」です。

そもそも相続税の申告が不要な方もいます。その方は相続税の申告書を提出する必要はありません。

相続税の申告が不要になるケースは以下の記事で詳細を解説しております。

相続税申告が不要なのはどんな場合?判断基準を解説!

また、相続税申告はやろうとすれば自分で行うことも可能です。この場合、費用は発生しません。

相続税申告を自分でやる方法については、以下の記事で詳細を解説しております。

相続税申告は自分でできる?手続きの方法を解説!

しかし、相続財産の規模が多かったり、納税猶予や特例を適用する場合などは、税理士に依頼してしまった方が良いかと思います。

税理士に相続税申告を依頼する場合は、遺産額×0.5~1.0%に加えて、作業内容に応じて加算報酬、といった料金体系が相場かと思います。

相続税申告の税理士報酬の相場については、以下の記事で詳細を解説しておりますのでよろしければあわせてご参照ください。

相続税申告の税理士報酬はどのくらい?相場を解説!

 

8.財産、債務の名義変更

財産、債務の名義変更に関しては、特に明確な期限はありません。

相続税申告書を提出して一段落ついてから名義変更をされる方もいますし、遺産分割協議書が出来たタイミングで速やかに手続きされる方もいます。

財産や債務によって手続きは多種多様のため、預貯金口座や不動産といったよくあるケースの名義変更手続きの内容と費用について、以下でご紹介していきます。

※なお、不動産の相続登記の義務化が2024年4月1日から始まります。これにより、不動産の相続登記に関しては、相続発生後3年という手続期限が設けられることになりましたので、早めに登記手続きを行いましょう。

 

預貯金、証券口座の名義変更

金融機関によりますが、無料で行ってくれるかと思います。

金融機関の窓口や郵送での手続きとなります。金融機関によって手続き方法は変わってきますので、手続きに入る前に金融機関に相談しましょう。

この際、相続人が解約する金融機関に口座を持っていない場合は、相続人の口座開設を求められるケースがあります。

なお、司法書士、弁護士等に代理で手続きを依頼する場合には、最低でも1金融機関あたり30,000円~程度の報酬が発生する印象があります。

不動産の名義変更登記

相続が発生した場合には、不動産の登記簿謄本の所有者を変更する必要があります。

自分で不動産の名義変更登記を行う場合に発生する費用は、登録免許税です。

登録免許税の金額は、不動産の固定資産税評価額×0.4%です。

なお、相続人以外の人へ遺贈によって不動産を取得した場合は、不動産の固定資産税評価額×2.0%になります。

固定資産税評価額が高い不動産を持っている場合は、登録免許税もそれなりの金額になります。

固定資産評価証明書を取得した際に、簡単にでも登録免許税の金額を試算しておくと良いでしょう。

なお、登記の手続きはなかなか一般の人にはわかりづらく、司法書士に依頼してしまうケースも非常に多いです。

私のお客様のほとんどは、不動産の名義変更登記を司法書士に依頼しています。

司法書士に依頼する場合は、評価額や物件数などにもよるのですが、不動産1件あたり30,000円~+実費程度の報酬が発生する印象です。

車両の名義変更

車両も相続に伴い名義変更が必要です。

自分で運輸支局等で手続きを行えば、6,000円~+自動車取得税、の費用で済みます。

一方で、専門家である行政書士に依頼する場合は、最低で20,000円~+実費程度の報酬が発生する印象です。

その他、骨董品などの現物財産

骨董品などの現物財産については、国や自治体などに何か届出をするようなものでないかぎりは、特段の相続手続きは必要ありません。

したがって、相続にあたって費用も発生しません。

 

どの専門家に相談すべきか

ご家族がお亡くなりになって相続手続きを進めていく場合、相続手続きごとに様々な専門家がいます。

例えば、税務申告は税理士、遺産分割の紛争は弁護士、相続登記は司法書士、といったかたちです。

なお、各専門家の法律(税理士法、弁護士法など)で実施できる業務が明確に定められています。

税理士は代理で相続登記をしてはいけませんし、司法書士は代理で税務申告をしてはいけません。

そのため、最終的には様々な専門家とお付き合いをすることになる場合もあります。

ですが、最初の入り口はどの専門家に相談にいくべきか、悩みます。

私見であり、相続の状況にもよりますが、私はまず初めに税理士に相談したほうが良いと考えています。

相続の紛争や相続登記などの相続手続きは人によって発生しない場合もあります。

しかし、準確定申告や相続税申告は多くの方が関係してくる相続手続きになります。

そのため、まずは一番発生しやすい相続手続きを担当している税理士にファーストコンタクトをとり、税務申告以外の手続きも必要なことが判明した場合は、税理士から弁護士、司法書士等の各種専門家をご紹介してもらうといった流れがスムーズかと思います。

税理士である弊所にファーストコンタクトをとり、そこから提携の弁護士、司法書士等をご紹介させていただく、といった流れが実際に多いです。

法外な値段を請求してくる悪徳な業者には注意しましょう

インターネットの情報やお客様のお話を聞いていると、預金口座の解約だけで1口座につき数十万円、登記や相続税評価は行わず相続不動産の一覧表を作成しただけで数万円、といった法外な値段を請求してくる会社も存在するようです。

皆さんがよく名前を聞くような有名な会社でも、そんな高い金額を請求するんだ、と驚いたことがあります。

最近は高齢者の方が増え、相続関係のビジネスが注目を浴びており、様々な業者が相続関係の業務に参入してきています。

その中には、あまり専門知識がなく、かつ相続開始後で動揺している状況を狙って、法外な値段を請求してくる業者もいます。

この記事やインターネット、書籍などで相続手続きの費用の相場感を把握いただき、ご自身の身を守っていただければと思います。

まとめ

この記事では、主な相続手続きの内容とその費用、相場についてご紹介いたしました。

自分自身で全ての相続手続きを行えば、相続税、登録免許税等の税金を除くと、数万円程度で相続手続きは行えてしまうでしょう。

しかし、自分自身で相続手続きを行うとなると、申請の方法や税制の理解など、多くの手間とコストが発生します。

そのため、自分自身で出来る相続手続きは自分で行い、難しい手続きについては税理士や司法書士といった専門家の力を借りるのが、相続手続きを進めていく上で重要な考え方になります。

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