サービス提供内容

 弊所所長は公認会計士の資格を有しており、会計監査及び会計監査導入までの内部統制の構築支援業務等を実施しております。
 近年は会計不正や横領などの事例も多く、公認会計士による監査のニーズは増していくばかりです。
 一方で、監査を行う公認会計士は人手不足の状態であり、大手監査法人は値上げを行い、新規の案件もなかなか受けてくれない状況です。
 監査難民という言葉も生まれている状況です。
 その結果、監査が必要な法人の監査契約は、中小の監査法人や個人の公認会計士事務所にシフトしているのが最近の傾向です。
 また、地方ではそもそも税理士などに比べて公認会計士の数が非常に少なく、地域密着で会計監査を行ってくれる公認会計士を探すのは困難な状況です。

 しかし、弊所は栃木県に事務所を構えており、北関東や東北エリアにもアクセスがよく、公認会計士が必要な地方のお客様に地域密着で監査対応を行うことができます
 以下のような公認会計士業務に対応しておりますので、ご興味を持たれた場合はぜひお気軽にご連絡ください。

✓会社法監査

 会社法監査とは、主に会社法上の大会社に対して行われる監査です。

 会社法上の大会社とは、次のいずれかに該当する会社をいいます。

 ・最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上であること

 ・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること

✓学校法人監査

 「私立学校振興助成法」第14条第3項の規定により義務付けられている監査です。

 幼稚園や私立学校が監査の対象となります。

✓社会福祉法人監査

 「社会福祉法」第37条の規定により、一定規模以上の社会福祉法人に対して義務付けられている監査です。

 本ページ執筆時点(2023年4月27日)では、次のいずれかに該当する社会福祉法人が対象となります。

 ・前年度の事業活動収益が30億円超であること

 ・前年度の負債が60億円超であること

 この基準は年々厳しくなっていく予定でしたが、会計監査に耐えうる社会福祉法人が少ないなどの理由から、基準の厳格化は延期となっております。
 社会福祉法人監査の詳細は以下のブログでも記載しております。
 https://hirocpa.com/syafuku-kansa/

✓任意監査

 上記のような監査の義務がない法人でも、自社の内部統制の向上や決算書の質の向上のために、自主的に任意で会計監査を実施するケースがあります。

✓合意された手続き(AUP)

 英語ではAgreed Upon Procedures(AUP)と言います。
 会計監査とは異なり、予め依頼者と監査人で合意した範囲、手続きのみを実施して、報告を行う業務です。

 労働派遣業等の許認可更新時の決算書の確認や、親会社、投資家等から依頼された特定の勘定科目に対する確認作業が例として挙げられます。

✓会計監査導入に向けた内部統制、会計処理アドバイザリー

 まだ会計監査の義務はないが、法改正や規模の拡大などで将来的に会計監査の実施が見込まれる場合もあるかと思います。
 その際、いきなり会計監査を始めるとなっても、内部統制の設計、構築や、会計処理の整理を予めしておかないと多くの工数が発生してしまいます。
 そのようなことが起きないように、事前に内部統制や会計処理の整理のためのアドバイザリー業もも行っております。