自分の法人も対象かも!?社会福祉法人の会計監査人設置義務

 こんにちは!公認会計士・税理士の岸です。

 本日は社会福祉法人の会計監査人の設置義務についてお話いたします。

会計監査人の設置義務

 皆様は、社会福祉法人の会計監査人の設置義務はご存じでしょうか?

 社会福祉法人改革の一環で、平成29年4月1日から、一定の規模以上の社会福祉法人には会計監査人の設置が義務付けられました。設置義務の基準を図表にまとめると以下の通りです。

 現在では事業活動収益30億円超等の社会福祉法人全体で見ても非常に規模の大きな法人のみが該当するかたちとなります。少し古い統計資料になりますが、社会福祉法人のサービス活動収益規模別の分布を見ますと、30億円超(図中では20億円以上)という法人は、全体で見ても割合は少ないです。

 ただし、この基準は徐々に引き下げられていくことが予定されており、最終的には事業活動収益10億円超等の法人まで会計監査人の設置義務が義務付けられることが予定されています。

 一方で、事業活動収益20億円超の基準への引き下げは、当初の予定から大幅に遅れています。これは、会計監査を導入した社会福祉法人にアンケート調査等を行ったところ、会計監査に対応するための人手や費用を確保することが困難といった反対意見が相次いだことが原因の1つと推測されます。

 しかし、あくまで延期になっているだけであり、近年の社会福祉法人の不正事例の発生も考えますと、既に事業活動収益20億円超であったり、施設の増設等で事業活動収益が20億円超となることが見込まれる法人については、基準引き下げを想定して会計監査の導入準備を進めておく必要があるのではないかと思われます。

会計監査の導入スケジュール

 実際に会計監査を導入したいと思い立ったとしても、すぐに会計監査を受けられるわけではありません。

 具体的な会計監査の導入スケジュール例は以下の通りです。

 (東京都福祉保健局作成 会計監査人設置の手引き より抜粋)

 会計監査契約の前には、公認会計士が監査を受嘱できるかどうかを判断するための予備調査が行われます。さらに、予備調査で判明した指摘事項の改善着手も必要となります。また、そもそも地方では会計監査人のなり手が少なく、会計監査人の候補者を探す作業も時間がかかります。

 これらの事情を考慮しますと、会計監査の設置義務が予測される法人に関しては、将来を見据えた早めの準備活動が必要になると考えらえます。

会計監査の関連業務

 まだ会計監査人の設置義務はないが、将来に向けて準備活動を進めたいという法人には、会計監査とは異なる支援業務というものも選択肢になります。

 会計監査の関連業務をまとめると以下の通りです。 

 「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」といった支援業務は、業務水準は会計監査には及びませんが、内部統制の整備状況などを公認会計士等の専門家がチェックリスト等に基づいてチェックし、報告書を提出する業務となります。

 会計監査に比べて工数は少ないため、費用も会計監査と比べると下がります。また、会計監査を導入する予定がない法人でも、自法人の内部統制の状況、レベルを把握したいという場合に支援業務を依頼することも考えられます

会計監査関連業務を受けた場合の所轄庁監査の取扱い

 社会福祉法人には一定の周期で所轄庁の指導監査が入るかたちになります。

 しかし、会計監査や支援業務を受けた社会福祉法人に関しては、以下のように所轄庁監査の緩和が認められています。

 (厚生労働省HP 「社会福祉法人に対する指導監督」より抜粋)

 監査周期の伸長や、監査事項の一部省略などのメリットがあります。

まとめ

 社会福祉法人の監査人の設置義務などについて概要をご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

 記帳や申告書の作成は税理士先生に依頼されている法人様もいらっしゃるかと思いますが、会計監査は税理士が実施できず、公認会計士の独占業務となっています。もし、ご自身の法人の規模などに照らして、会計監査人の設置が見込まれる場合には、早めに支援業務の依頼や、相談できる公認会計士を探すことをお勧めいたします。

 我々の事務所も会計監査の導入支援や支援業務の実施を行っておりますので、ご不明点などございましたら遠慮なくご連絡ください。

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