配偶者がいない被相続人が亡くなった場合の相続税論点
配偶者がいない被相続人の方(例えば夫に先立たれてしまった奥様など)が亡くなった場合、相続税申告においては以下のような論点の検討が必須となります。
・家なき子特例(小規模宅地)
・数次相続控除
・空き家の譲渡特例(所得税ですが)
特に、家なき子特例、空き家の譲渡特例に関しては、税額の減少効果が大きい一方で、適用要件が厳格に定められています。
被相続人が生前に、要件を満たすための準備を少しでもしておくだけで、相続人の納税負担が数百万円、数千万円と大きく減少したのに。。。というケースも見受けます。
ご夫婦の一方で一次相続が発生すると、二次相続も近く発生する可能性が高いです。
お近くの税理士にご相談いただき、二次相続対策を万全にしていただくことをお勧めいたします。