配偶者控除とひとり親控除の双方適用
所得税の配偶者控除は、一定の配偶者が存在する場合に適用できる控除です。
ひとり親控除は、配偶者がいないなどの一定の要件を満たす場合に適用できる控除です。
上記の説明からすると、配偶者控除とひとり親控除は、それぞれ配偶者の有無で適用が変わってきますので、両控除が同時に適用できなさそうに見えます。
しかし、配偶者が亡くなった年においては、両控除を併用できる場合があります。
国税庁の質疑応答事例にも記載があります。
(国税庁HP)配偶者控除とひとり親控除の双方適用
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/10.htm
配偶者控除やひとり親控除の判定は原則としてその年12月31日時点で判定しますが、配偶者が死亡した場合にはその死亡時の現況でも判断するためです。
そうすると、まず配偶者が死亡した時点で配偶者が一定の要件を満たすならば、配偶者控除が適用できます。
さらに、12月31日時点においては再婚していない限り配偶者が存在しないため、ひとり親控除の要件も満たす可能性があるわけです。
かなりイレギュラーなケースにはなりますが、どのような状況でも、所得控除の適用漏れがないように注意したいものです。