令和6年度税制改正 倒産防止共済掛金の損金算入の制限

お世話になっております。

令和6年度税制改正の大綱が公表されました。

定額減税や外形標準課税など、色々と話題の改正項目はありました。

しかし、世の中小企業の多くに影響を与える改正項目は、倒産防止共済掛金の損金算入の制限だと思います。

大綱によると、倒産防止共済を解約してから2年間は、倒産防止共済に再加入しても、掛金が損金算入できなくなるようです。(令和6年10月以降に解約されるものから適用。)

倒産防止共済は、累計800万円まで掛金を拠出することができ、掛金は全額損金に算入することができます。

賞与や退職金などで赤字が発生してしまう期に解約して、損失と800万円の雑収入を相殺するという節税はよく行われます。

それに加えて、解約した期に倒産防止共済に再加入して、240万円の掛金を前納し損金に算入することで、雑収入の利益上昇インパクトを抑えるというテクニックがよく用いられていました。

このテクニックが改正によってブロックされてしまうようです。解約してしまうと2年間は掛金が損金に算入できませんので、800万円の雑収入をそのまま受け入れざるを得ないかたちです。

正直、悪用されていたようなテクニックでもないので、改正されるのは驚きましたが、今後倒産防止共済に加入する際には、出口の課税もよく検討しておく必要があるでしょう。