暦年課税 改正後も贈与税額控除不足額の還付なし|税務通信
暦年課税 改正後も贈与税額控除不足額の還付なし|税務通信 3750号
税務通信の記事にありましたが、暦年贈与の贈与税額控除の不足額は、引き続き還付はされない方針とのことです。
そもそものお話ですが、生前に暦年贈与をした際に支払った贈与税額は、相続税の計算時に控除できる贈与税額控除という制度があります。
国税庁タックスアンサー|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
この点、生前に多くの財産を贈与して、相続税よりも贈与税の方が税率が高かったような場合には、相続税を計算する際に、生前支払った贈与税額が、相続税の金額を上回ることがあります。
要は、生前に贈与税を多く支払いすぎてしまっているわけですから、相続税を超えて払いすぎた贈与税は、還付されるべきではないかと考えられます。
しかし、現行の制度では、相続税を超えて支払った贈与税は、還付されることはありません。
一方で不思議なのが、相続時精算課税にも同様の贈与税額控除の規定があるのですが、相続時精算課税の贈与税額控除が相続税額を上回った場合には、上回った贈与税額が還付されるのです。
同じ生前贈与なのに、暦年贈与の贈与税額控除は還付されなくて、相続時精算課税の贈与税額控除は還付されるのです。
そこで、今回の税務通信の記事は、2024年から暦年贈与、相続時精算課税が大きく改正されることを機に、この贈与税額控除の還付が暦年課税にも適用されるのか、取材したものになります。
ですが結論は従来どおり、暦年贈与の贈与税額控除は還付されないとのことです。
もしかしたら私の知らない理論的な背景があるのかもしれませんが、暦年贈与と相続時精算課税で取り扱いが異なるのは少し納得がいかないところです。
今回は日本税理士会連合会も、両者の取り扱いの整合を取るように答申したようです。
両者の取り扱いが一致するよう、引き続き要望を出し続けていってほしいなと思います。
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