相続税申告に必要な書類(預金関係)
相続税申告に際して、預金関係で必要となる書類は主に以下となります。
①預金の残高証明書
銀行に対して、窓口貯や郵送で依頼します。
たまに依頼日付時点の残高で証明を取得される方がいらっしゃいますが、相続開始日時点の残高で相続税を計算するため、
証明時点は相続発生日となるよう、注意してください。
また、定期預金がある場合は、未経過利息が発生しているかと思いますので、未経過利息も忘れずに証明いただくようお願いしてください。
未経過利息部分も相続財産に計上するためです。
②相続開始日から過去10年間の取引履歴
これは、税理士によって判断が分かれるところです。
過去5年程度の履歴で良いという方もいるかと思います。
過去に、被相続人から相続人に対して、贈与やお金の貸付け、預けがなかったかどうかを確認するために使用します。
税務署は銀行に対して過去10年程度の取引履歴を照会する権限を持っているため、あらかじめ申告書の作成時点で税理士側で内容を検討します。
③相続人の通帳
相続人に対して贈与などがなかったかどうか。死後、何か相続財産として計上すべきものが入金されていないか、といった点を確認するために使用いたします。
税務署は調査の際、被相続人と相続人の通帳履歴を並べて、被相続人の口座から相続人の口座へどのようにお金が動いているかを確認するため、これも事前に税理士側で内容を検討します。
相続税申告でいつも税理士の頭を悩ませるのが、不明な入出金や通帳履歴に対する贈与や名義預金の検討です。
相続税の税務調査の指摘で最も多いのが、預貯金の流れです。
資料提供後も税理士から通帳の履歴内容に関して多く質問があるかと思いますが、税務調査の事前準備をしているとご理解いただければよろしいかと思います。
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