相続発生時の預金口座の凍結対策
今回は、相続発生時の預金口座の凍結と、その対策について記載いたします。
1. 預金口座の凍結とは
金融機関は、口座名義人の相続発生を確認した場合、その口座を凍結します。
口座が凍結されると、預金の入出金や、料金の引落しなどの手続きが一切できなくなってしまいます。
相続が発生してから、口座が凍結されるタイミングはまちまちです。
原則は、遺族から金融機関に連絡があったタイミングで凍結されます。
一方で、連絡がなかったとしても、新聞のお悔やみ欄等に基づき、金融機関側が一方的に口座を凍結するケースもあります。
知らぬ間に口座が凍結されていたというケースもあるため、葬儀費用や相続税の支払い資金に困らないように、相続が発生する前から、預金口座の凍結対策を行っておくことが重要となります。
2. 生前にできる対策
生前に出来る預金口座の凍結対策には、以下のようなものがあります。
①生前から家族の口座などに預金を移動しておく
口座名義人が存命中に、妻や子供などの家族の口座の預金を移動しておけば、相続開始後に口座が凍結されても相続人が預金を自由に使うことができます。
注意点としては、基本的に妻や子供の口座に移した預金は、あくまで被相続人から家族への預け金として税務上は考えます。したがって、相続税の申告の際には、家族の口座へ移動した金額を被相続人の財産として 計上しなければなりません。
また、相続人が複数いる場合には、1人の相続人が独断専行して預金を移動すると、他の相続人から不信感を抱かれる可能性も高いです。したがって、相続人間で事前に預金の凍結対策についてしっかり話し合い、移動した預金の履歴や明細を保存しておき、相続が発生した際に相続人間でお金を精算するというような管理も必要でしょう。
②預金の一部を生命保険契約に変えておく
被相続人の預金で生命保険契約に入るのも1つの手です。
生命保険に加入していれば、被相続人に相続が発生した際に、予め契約上で指定された受取人が死亡保険金を受け取ることができます。
もちろん、生命保険契約は相続発生により凍結されるということはないため、相続が発生した際の資金繰りを大きく助けてくれます。
さらに、生命保険は税務上のメリットがあります。生命保険は500万円×法定相続人の数の金額の非課税枠が相続税で用意されています。
したがって、預金で財産を置いておくよりも生命保険で置いておいた方が、相続税の節税にもなるわけです。
高齢の方ですと条件が良い保険に入るのはかなり難しいですが、掛け金と同額程度が戻ってくるような一般的には条件が悪い生命保険でも、十分、資金繰り、相続税対策になります。
3. 預金口座が凍結されてしまった場合の対策
では、十分な対策ができないまま相続が発生し、口座が凍結されてしまった場合はどうすれば良いでしょうか。
①なるべく早く遺産分割協議を確定させる
口座が凍結されてしまった場合は、遺産分割協議書等を準備して、金融機関に対して口座の解約手続きを行う必要があります。
遺産分割協議が早く完了すれば、凍結も早期に解除できます。
しかし、相続人間の折り合いがつかず、遺産分割協議がなかなかまとまらないケースもあります。
また、遺産分割協議を行わず、法定相続割合で相続するにしても、相続人全員の印鑑証明等がやはり必要になります。
相続人間に争いがある場合は、法定相続割合で相続というのもなかなか難しいケースもあります。
②相続預金の払戻し制度を利用する
なかなか遺産分割がまとまらないケースもあり、預金の凍結が一向に解除できないというようなこともあります。
そのような問題を解決するために、2019年7月1日から、相続預金の払戻し制度というものが開始しました。
(一般社団法人 全国銀行協会 HPより)
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
制度の詳細は上記のパンフレットに譲りますが、一定の金額や手続きを条件に、遺産分割協議がまとまらなくとも、相続預金を払い戻せる制度になります。
なかなか遺産分割協議がまとまらないということでしたら、こちらの制度の利用も一考の価値があると思います。
4. 最後に
家族が亡くなっただけでも大変な状況であるのに、さらにいきなり預金口座が凍結されてしまうと、相続人たちは大きく混乱してしまいます。
相続が発生した場合に備えて、預金口座の凍結の対策を行っておくことが重要です。
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