相続税申告に必要な書類(生命保険関係)
相続が発生すると、相続人に対して生命保険金が振り込まれます。
生命保険金は法定相続人の数×500万円の非課税枠がありますが、それを超える部分には相続税が課税されます。
また、被保険者が被相続人以外の契約の場合には、上記の非課税枠の適用すらなく、生命保険金に関する権利として、解約返戻金相当額を相続税の計算に含めなければなりません。
主に必要な書類は以下の通りです。
①保険証券の写し
生命保険の税務を検討するにあたって一番重要なことは、【契約者(保険料負担者)】、【被保険者】、【保険料受取人】の3者の関係を明確にすることです。
保険証券を見れば、これらの契約関係が明らかになるため、相続税の申告にあたっては是非ともご用意いただきたい資料です。
なお、保険証券上の契約者と、実際の保険料負担者が違うケースもあり、これはまた税務上の取り扱いが異なってくるため、通帳などを拝見し、保険料負担者もあわせて調査します。
②受取保険金の明細
多くの生命保険では、保険証券通りの死亡保険金額が支払われることはありません。
配当金や保険料の割戻金があわせて振り込まれるためです。
これらの死亡保険金に付随して振り込まれる金額も相続税の計算に含めるため、保険証券だけではなく、保険金請求後に発行される受取保険金の明細もあわせて入手が必要です。
③解約返戻金の証明書
通常の生命保険は、【契約者(保険料負担者)】=被相続人、【被保険者】=被相続人、【保険料受取人】=相続人、といったオーソドックなものが多いですが、中には、【契約者(保険料負担者)】=被相続人、【被保険者】=被相続人以外、【保険料受取人】=被相続人以外、といった複雑な保険も見受けます。
この場合は、被相続人が亡くなったとしても、被保険者は被相続人ではないため、保険事故は発生したことになりません。
この契約は相続人にそのまま引き継がれることになります。
この際、引き継がれる契約は、被相続人が亡くなった時点の解約返戻金額を時価として相続財産に計上することが一般的です。
解約返戻金額は、保険会社に依頼すれば証明書を発行してもらえます。
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