相続税申告に必要な書類(証券会社関係)

 証券会社口座に保有していた有価証券、預け金も、相続税の対象となります。

 必要な書類は、証券会社が発行する残高証明書です。
 依頼日時点の証明書を依頼されてしまう方がたまにいらっしゃいますが、相続開始日時点の残高証明書をご依頼ください。

 内容が複雑な投資信託や金融商品については、証券会社が残高証明書に時価を記載してくれます。
 また、上場株式については、丁寧に過去数ヶ月分の株価を記載してくれる会社もありますが、ない場合は税理士がヤフーファイナンスなどのサイトで株価を調査しします。

 また、1点注意点でお伝えしておきたいのが、通常、証券会社が発行する残高証明書に端株は記載されてこないということです。
 端株とは、投資先の会社が株式分割や株式交換などで株式の単位を変えた場合に、端数として残ってしまった部分のことです。
 この端株に対しては、通常、投資先会社が委託する信託会社(三菱UFJ信託など)の保管となります。
 証券会社に残高証明書を依頼しただけでは、この端株の集計が漏れてしまう可能性があります。

 端株の発見方法としては、端株に対しても配当金が支払われますので、残高証明書に記載されている株数に、1株あたりの配当金を乗じて、理論値の配当金と、実際の配当金の入金額を比較することです。両者に差が生じている場合は、端株が存在している可能性が非常に高いです。

 特に株式投資が多い被相続人の場合には、端株の存在にも気を配り、有価証券の集計漏れがないようにしたいところです。

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