税務調査における録音、録画

知り合いの弁護士先生と話していて、なぜ刑事事件の捜査では録音、録画が認められているのに、税務調査では認められない風潮なの?と聞かれました。

たしかに、税務調査で納税者が録音を申し出ても、個人情報が漏れるなどの理由で、大体拒否されます。
しかし、どこの法律にも、税務調査の録音、録画を禁止する条文はありません。
ネットで検索してみても、相手へ失礼ないようにエチケットの観点から録音等はしないほうが無難とあります。

私は、別に調査を録音しても良いのではないかと思います。
なぜならば、未だに納税者に対して高圧的に出たり、陰湿に質問を繰り返すような調査官がいるためです。
このような調査官は、録音等の外部の目がないのを良いことに、納税者に強く出ているという背景もあるかと思われます。

聞くところによると、医師などの社会保険診療報酬の監査も相当厳しく行われているようです。
厳しい監査に対して精神を病んでしまう先生もいるようです。

一般国民、市民は国、行政に対して得体の知れない恐怖感のようなものを抱いています。
そのようなところに、さらに高圧的な調査や監査が行われると、一般国民、市民は相当不利な立場に立たされます。

また、録音、録画の改ざんの危険性もありますが、双方当事者で録音、録画装置を用意して、同時に録音、録画を行えば、改ざんもある程度防げるのではないでしょうか。
そもそも、そんなことを言い出したら、録音、録画がない対面の調査のやり取りも、後からいくらでも言った言わないで改ざんできてしまいますよね。

自衛という観点からも、税務調査における録音、録画は一般的に認められても良いのではないかと考えるところです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【岸大路公認会計士事務所】
〒320-0065
栃木県宇都宮市駒生町1675番地8
TEL:028-652-3981
FAX:028-652-3907
※営業時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
mail:kishi-kaikei@lake.ocn.ne.jp
URL:https://hirocpa.com/

対応エリア:
栃木県(宇都宮、鹿沼、日光、栃木、さくら市 など)、群馬県(高崎市、前橋市、伊勢崎市、太田市 など)、茨城県、埼玉県、東京都

取り扱い業務:
税務顧問、決算申告、記帳、相続、資産税、監査、M&A