社会保険料の徴収月
自社の社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の徴収月は、当月徴収か、翌月徴収か、分からないという方をたまに見受けます。
社会保険料は、月末まで在籍している従業員の給与が発生した月の、翌月末に会社が年金事務所に納付します。
一方で、会社が納付する社会保険料は、従業員と半額ずつ折半します。
従業員からは、社会保険料の半額を、給与の支給の際に控除して徴収します。
この給与からの社会保険料の控除は、給与が発生した月の当月に徴収か、翌月に徴収か、ということを選択できます。
一般的には、翌月に徴収するケースが多いような気がします。
自社が当月徴収か、翌月徴収か、分からないと、従業員の退職時に誤って二重で社会保険料を控除してしまったり、その逆で社会保険料の控除が足りなくなってしまうおそれがあります。
自社の社会保険料は当月徴収か、翌月徴収か、1度整理して確認されることをおすすめいたします。
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