大家さんのインボイス対応

大家さんの皆様、インボイス対応はお済みでしょうか?

居住用のマンションやアパートといった非課税売上のみといった方は、インボイスを登録されない方もいらっしゃるかもしれません。

一方で、事務所や店舗を賃貸しているような大家さんは、借り主からインボイス登録を求められる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、インボイスの解説書やホームページで勉強を始めた皆様。

家賃や地代については毎月請求書を発行していないと思います。口座振込だけで対応されている方がほとんどではないでしょうか。

その際、今度からはわざわざインボイスを毎月発行するのか、疑問に思われるかもしれません。

今回は大家さんのインボイスに焦点をあてて、解説していきたいと思います。

賃貸借契約書+振込金受取書の組み合わせでOK

結論としては、毎月インボイスを発行する必要はありません

 ①賃貸借契約書+②銀行の振込金受取書(その他取引事実が分かる資料)、が揃っていれば賃借人は仕入税額控除ができます。

ただし、①賃貸借契約書は、既存の賃貸借契約書をそのまま使うのはダメです。なぜならば、既存の賃貸借契約書だけでは、賃借人が登録番号などのインボイスに必須の記載事項が把握できないためです。

そこで、以下で、既存契約の場合と、新規契約の場合の①賃貸借契約書の対応方法を見ていきます。

  • 既存契約の場合の対応方法

では、既に賃貸借契約書を結んでしまっている場合は、登録番号等を記載した賃貸借契約書にわざわざ差し替える必要があるのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれせん。

結論としては、差し替えは不要です。

その代わり、メールや書面等で、賃貸借契約書上では不足している登録番号等のインボイス情報を賃借人に連絡する必要があります。

インボイスの記載事項は以下になりますので、賃貸借契約書上で不足している情報がないか照らし合わせ、不足事項を賃借人に連絡します。

(出典:国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf)

通知する事項としては、「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」あたりになるかと思います。

通知の書式等は自由です。

  • 新規契約の場合の対応方法

新規契約の場合は、初めから登録番号等の情報を盛り込んで、賃貸借契約書を作成します。

従いまして、新規契約に備えて、登録番号番号を記載しておいた賃貸借契約書の雛形を新しく作成しておくと、インボイス制度開始後の契約事務がスムーズになるでしょう。

まとめ

大家さんのインボイス対応についてまとめました。

大家さんについては、そもそもインボイス登録をするのか、といった点も非常に悩まれる部分かと思います。

1件のテナントのためにインボイス登録をして消費税申告を行うのか、好立地に位置しているので強気に賃借人に対応していくのか、など対応方法は様々かと思います。

賃借人や知り合いの大家さんとも情報交換して、インボイス対応を適切に進めていただければ幸いです。

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