法人化する場合、いつから税理士に頼むべきか

タイトルの通り、法人化する場合、いつから税理士に頼むべきか、です。

結論から申し上げると、法人設立前には税理士に顧問を頼むことを強くおすすめいたします。

設立初年度で半年くらい経ってから顧問のお話をいただくことがありますが、以下のような失敗事例を多く見受けます。
法人の設立設計段階から、税理士にアドバイスを求めましょう。

  • 定期同額給与、事前確定届出給与の期限を過ぎてしまっている

設立初年度から役員に給与、賞与を出したいときもあるでしょう。
ただし、これらを経費にするためには設立日から一定の期間内に支給開始、税務署への届出を行う必要があります。
この期間を経過してから顧問のご依頼があり、結局初年度は役員報酬が経費にできなかったという失敗事例です。

  • 青色申告等の届出が期限内に提出されていない

青色申告等の各種特例の届出書も提出期限があります。
青色申告の承認申請書の提出が期限内に行われておらず、初年度の繰越欠損金が引き継げなかったというケースもありました。

  • 株主が数多く存在している

株主が何人もいるケースです。
これは、あとからトラブルになるケースが非常に多いです。
仲間内で会社を設立して、株式もそれぞれ均等に分けるということもありますが、将来利益が出てきたり、何か重要な意思決定をする時に大概揉めます。
株主はある程度、人数を絞るべきだと感じます。

以上のような失敗事例を起こなさないためにも、税理士には法人設立前から顧問契約を依頼しましょう。
ポジショントークみたいになってしまいましたが(笑)、確実に数カ月分の顧問料分はお得になるかと思います。

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