当初申告とは違う税理士に依頼する更正の請求

 特に相続税申告で多いと思いますが、相続登記完了後に相続税見直し税理士からDMが届き、更正の請求を依頼する方もいるかと思います。

 この際、当初申告の税理士には遠慮の気持ちからか、なかなか言い出せず、当初申告の税理士には内緒で更正の請求を頼む方もいるのではないでしょうか。
 これは、そのまま税務調査が来なければ良いのですが、税務調査があった際には、当初申告の税理士も税務代理権限証書を提出しているわけですから、当初申告の税理士にも連絡が行く訳です。
 そうすると、当初申告の税理士は、自分の提出した申告書とは違う申告書が現れ、非常にびっくりするかと思います。

 そのようなことにならないためにも、更正の請求を別の税理士に依頼する際には、予め当初申告の税理士に断っておいたほうがマナーとしては良いかと思います。

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