兄弟姉妹の相続で重要なこと

 最近、兄弟姉妹の相続が増えている印象を受けます。

兄弟姉妹が相続人になるケース

 以下は、法務省のスライドですが、兄弟姉妹は第3順位の相続人です。

(出典:法務省HP https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 つまりどういった場合に兄弟姉妹が法定相続人になるかというと、
 お亡くなりになった方に配偶者も子供もおらず、親や祖父母も既に亡くなっているというようなケースが例になります。
 最近は生涯未婚の方も多く、親が亡くなってからも、相続が発生するまで1人暮らしで生活しているという方も多いです。
 そのような方に兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人になるのです。

兄弟姉妹相続の大変さ、対策

 兄弟姉妹が相続人になる場合は、相続発生後の処理がなかなか大変です。
 兄弟姉妹の人数が多い場合は、遺産分割協議のために全員が集まるのも一苦労です。
 また、親の財産の状況すら把握していない方が多いのに、兄弟姉妹の財産の状況になるとほとんど分からないという方もいます。
 亡くなった兄弟姉妹にどのような財産や債務が存在していたか洗い出すだけでも一苦労です。
 このようなことにならないよう、自身が亡くなった際に相続人が兄弟姉妹になってしまう場合は、遺言を書いておくことを是非オススメいたします。

 遺言を残しておけば、相続人が財産の分け方などで争う必要はありません。
 なぜなら、兄弟姉妹には遺留分の侵害額請求が認められていないので、被相続人がどのような遺言を書いて財産を残そうとしても、兄弟姉妹間で遺留分の争いになることは基本ないからです。
 被相続人が生前お世話になっていた第三者に財産を残す遺言を書くのも1つの選択肢でしょう。
 ただし遺言を書く際には、いくら遺留分がないといっても、相続人となる兄弟姉妹に財産の残し方について生前に話しておくのが丁寧でしょう。

まとめ

 自身に兄弟姉妹以外のご家族がいない場合、そのまま遺言等を残さずに相続が発生すると、残された兄弟姉妹が困ることになる可能性が高いです。
 生前に遺言書作成等の対策を行っておくことが重要です。
 公正証書遺言作成のサポートは弊所でも実施しておりますので、遠慮なくご相談ください。

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